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資金調達
資金調達の決定-商売をするのに必要なものはお金である。開業にかかる費用を全て自己資金で賄えるのに越したことはないが、ほとんどの人は困難であるのでその不足分を身近な親、親戚、知人、出資者、金融機関からの借り入れで補うことになります。またその際、重要なことは、計画書、売り上げ数字、経費予測、損益予測、資金繰り予測、返済計画がしっかりしたものであることです。

■ 金融機関からの資金調達
事業を起こそうと考えてる人は、1〜2年くらいの準備期間があると思いますので、その間を利用しこつこつお金を貯金してます。このような実績を示すことで、金融機関から信用を得ることが出来いざというときに相談にのってくれる可能性が高いものです。期待できる金融機関は、町の信用金庫や信用組合といった地域密着を信条にしているところのほうが可能性が高いようですだからといってもちろん大手の金融機関からの調達も可能性がないということではありません。各銀行も色々なサービスの工夫をしていますので、相談してみることが大切です。
また、担保として金融機関が認めるものはやはり不動産ですが、その担保価値も現在価値ではなく割り引いた価値により設定されるため考えていた額より低いケースがまま見られますで、事前に金融機関のほうに相談することが必要です。

■ 公的資金からの資金調達

独立開業や開業資金の貸付をする政府系金融機関のことで民間金融機関から融資をうけることが困難な中小個人を対象にしていて、新規開業者の70%以上がお世話になっています。

国民生活金融公庫
@ 「新創業融資制度(新規開業ローンの保証人特例措置)」(平成16年4月現在)

新たに開業される方向け無担保・無保証の融資制度
融資限度額 750万円に拡大
以下のすべてに該当する方が利用可能
  新規開業の要件
  新たに開業される方、または開業して税務申告を2期終えておられない方
雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
  次のいずれかに該当する方

(1) 雇用の創出を伴う事業を始められる方
(2) 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始められる方
(3) 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始められる方で、次のいずれかに該当する方
       (ア) 現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
       (イ) 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
(4) 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始められる方
(5) 既に開業されている場合は、開業前に(1)〜(4)のいずれかに該当された方
自己資金の要件
  開業前または開業後で税務申告を終えていない場合は、開業資金の2分の1以上の自己資金を確認できる方
使いみち
  開業時または開業後に必要となる事業資金
  ご融資額 750万円以内
ご返済期間
  運転資金5年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
  設備資金7年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
利 率 基準利率+1.2%
担保・保証人 不要
取扱期間 平成19年3月31日まで

A普通貸付と生活衛生貸付 (平成14年12月現在)

ほとんどの業種の中小企業の方がご利用可能
  (金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の業種の方はご利用不可)。
資金の使いみち 運転資金 設備資金 特定設備資金
ご融資額 4,800万円以内 7,200万円以内
ご返済期間(うち据置期間)
  5年以内(1年以内)
  10年以内(2年以内)
  20年以内(2年以内)
利率 使いみちやご返済期間によって異なる利率が適用されます
ご利用いただける方
  飲食店、喫茶店、理・美容業、クリーニング業、旅館業などを営む方
  生活衛生関係の事業を営む方
資金の使いみち 設備資金
ご融資額
  飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業氷雪販売業、理容業、美容業 7,200万円以内
  一般公衆浴場業 3億円以内(2施設以上の場合4億8,000万円以内)
  旅館業 4億円以内
  興行場営業、サウナ営業 2億円以内
  クリーニング業 1億2,000万円以内
ご返済期間
  (うち据置期間) 13年以内(1年以内)
   特別な場合は、これを超えることができます。
   [一般公衆浴場業は30年以内]
利率 使いみちやご返済期間によって異なる利率が適用されます。
ご利用にあたっては、原則として都道府県知事の「推せん書」が必要となります。


信用保証協会
普通・無担保・無担保無保証人制度 (平成14年12月現在)

この制度は、中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度です。
  信用保証協会は各都道府県にあります。
対象となる中小企業者
  個人又は法人・組合等で事業を営まれる中小企業者で、一部の業種を除き、多数の業種が対象となります。
保証料率
  おおむね1%以内で、各保証協会ごと及び各保証制度ごとに定められております。
保証限度額
  普通保証 2億円以内
  無担保保証 8,000万円以内(注)
  無担保無保証人保証 1,000万円以内
昨年12月25日8,000万円に引き上げました。
   但し、特別保証制度と一般保証制度を併用した場合の無担保保証の上限は1億円となります。
手続き
  申込時に金融機関又は信用保証協会に必要書類を提出します。


中小企業金融公庫の一般貸付 (平成15年6月現在)

融資対象
  融資の対象は、業種及び企業の規模(資本金・従業員数)により、以下のとおり定められています。
   規模については、資本金、従業員数のいずれかが該当すれば対象となります。
対象業種 対象規模
  製造業、建設業、運輸業など 資本金3億円以下または従業員300人以下
  卸売業 資本金1億円以下または従業員100人以下
  小売業 資本金5千万円以下または従業員50人以下
  サービス業 資本金5千万円以下または従業員100人以下
次の業種のかたは、融資等の対象になりません。
  農業、林業、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、
  不動産業のうち住宅及び住宅用の土地の賃貸業、 医療・福祉(保健衛生を除く)、
   社会保険及び社会福祉、非営利団体、一部の風俗営業、公序良俗に反するもの、投機的なもの など。
使いみち
  事業に必要な設備資金(土地、建物、機械、備品等)や長期運転資金に利用できる制度です。
一般貸付の概要
  貸付方式 直接貸付 代理貸付
資金使途
  設備資金・長期運転資金
融資限度額(※1) 4億8千万円(うち運転2億4千万円) 設備・運転あわせて1億2千万円
融資利率 基準利率
融資期間(※2)(うち据置期間)
  設備:原則10年以内(原則1年以内)・運転:原則5年以内(1年以内)
  設備:原則7年以内(原則1年以内)・運転:原則5年以内(6ヶ月以内)
ご返済方法 据置期間の後、原則として元金均等割賦返済
その他 ご融資に際しての担保(不動産、有価証券など)、保証人、必要書類、
(※1)
  次の業種または資金使途の場合は、直接貸付における融資限度額が7億2千万円となります。
  業種:不動産賃貸業(特定のもの)、水運業、倉庫業、旅館業(特定のもの)、簡易ガス事業
  使途:一定の要件を満たす、工場移転資金・土地高度化利用資金・立体駐車場整備資金
(※2)
  融資期間について、特に必要とする場合、設備資金は15年以内(特定業種は(※3)18〜20年以内)、運転資金は7年以内。
(※3)
  不動産賃貸業(特定のもの)、水運業、倉庫業、ガス業、旅館業(店舗の新設)のかたは、
  最長20年まで、旅館業(店舗の新設以外) のかたは最長18年までご利用可(直接貸付のみ)。
  などがありますが、融資制度の種類には、上記「一般貸付」とは別に、中小企業のニーズや国の政策に沿って、
  一般貸付より長期・低利でご利用できる 「特別貸付」もあります。
そのほかの資金調達
  また、そのほかリースやレンタルといった方法で調達することもできますが、その場合は、
   用意する資金が少なくて済む反面、設備関係に限られることと日々の支払いが増えることになるので充分な留意が必要です。

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